髪結いの亭主
小室圭氏が2021年7月のニューヨーク州司法試験を不合格だったとの報道があった。
結婚後、早々に「手詰まり感」アリアリである。
果たして、小室圭氏はニューヨークの法律事務所にパラリーガルとして勤務して年収600万円をもらえる能力があるのだろうか。
眞子さんがメトロポリタン美術館の学芸員として勤務するとの報道もあった(確定ではないと思うが)。その場合、眞子さんの年収1500万円なんて話も報道されていた。
髪結いの亭主
小室圭氏が稼げないならば、眞子さんが働いたほうがいい。
その覚悟もあって、あの結婚会見を開いたのだろうから。
結婚会見での小室圭氏の様子を見ていると「髪結いの亭主」という言葉が浮かんでくる。
小室圭氏というのは婿養子としては最適な人かもしれない。
「STAP細胞はありまぁす」という名言を吐いた御方に小室圭氏がどことなく雰囲気が似ているのも気になった。
あの28頁の「小室文書」の内容を思うにつけ、結婚会見での小室圭氏の薄ら笑いした様子を見るにつけ、正直、米国弁護士になるのは難しいように思える(私見)。
アメリカは育休産休後進国
アメリカに住み続けるのならば、眞子さんが働いて、小室圭氏が専業主夫になるしかないだろう。
もし子どもが生まれて、ニューヨークできちんとしたベビーシッターを雇うならば、月数十万かかる。
高い家賃を払いつつ、ベビーシッター代を小室圭氏だけで稼ぐのは厳しいだろう。
それにアメリカでは、日本みたいに育休・産休という制度を国が保証していない。
産後いつ復帰するかは基本的に自己責任だ。
アメリカでは、出産後、体調の回復と金銭的余裕を考えたうえで職場と相談して、いつ復帰するかを決めなければならない。
それでも、州によっては育児休業制度が少しずつ普及してきているらしい。
先進諸国で最低基準のアメリカの育休制度によると、2016年から17年にカリフォルニア、ニュージャージー、ロードアイランド、ニューヨークの各州で有給の育休制度が導入されたとのこと。
例えばニューヨーク州で制定された有給の家族休暇法(PFL)では、有給取得期間が最大10週間、従業員の平均週給の55%が補償されるらしい。
日本で暮らしたほうが「楽」かも
しかしそれでも、アメリカの育児休業制度は、日本のように2歳まで育休を延長できて、所得補償は産後180日まで休業前の67%、181日目から同50%が支給されるという有難い制度からはほど遠い。
少なくとも正社員の育児休業制度に関しては、日本の労働者は恵まれている。
アメリカで眞子さんが主たる生計者として働くならば、金銭的余裕がない場合、眞子さんは産後すぐに復帰しなければならないだろう。
眞子さんは、高い家賃と高いベビーシッター代、そして後にかかってくるだろう子どもの高い学費を払い続けてまでアメリカに住み続けたいのだろうか。
子どもを育てながら眞子さんが主たる生計者として働いて髪結いの亭主を支えたいならば、たとえ学芸員の給与がアメリカより安くても、育休・産休制度が充実している日本のほうが生活しやすいのに、なんて思ってしまう。
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